会社設立・宅建業免許申請代行・東京オフィス

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今後、宅建業者の登録事項に変更があったら

宅建業者の登録事項の各種変更手続き

宅建業者は、宅建業免許取得後にも免許取得時に役所に提出した免許申請書の記載事項について 変更があった場合には、変更日から30日以内に免許を受けた都道府県知事又は国土交通大臣に 届け出をしなければなりません。

各種変更手続きの要否に関する一覧表

宅建業者が会社形態を変更した時に、宅建業免許を受けた都道府県知事(又は国土交通大臣)への届け出が必要な事項と、登記が必要な事項の一覧は下記表のとおりです。

 

 

変更事項 都道府県知事又は国土交通大臣への届出の要否
(変更日から30日以内)

登記の要否【法人の場合】(変更日から14日以内)

商号又は名称

役員の就任・退任

政令で定める使用人の就任・退任

支配人の登記がされている方→○

支配人の登記がされていない方→×

専任の宅地建物取引士の就任・退任 ×
主たる事務所・従たる事務所の住居表示の実施
主たる事務所・従たる事務所の移転(号室の変更・増改築
等を含む。)
従たる事務所の新設

従たる事務所の名称を支店としたい場合→○

従たる事務所の名称を営業所としたい場合→×

従たる事務所の廃止又は名称の変更

従たる事務所を支店として登記をしていた場合→○

従たる事務所を支店として登記をしていなかった場合→×

代表者・法人の役員・政令で定める使用人・専任の宅地建物取引士の氏名の変更

代表者・法人の役員→○

政令で定める使用人・専任の宅地建物取引士が登記された支配人であった場合は登記が必要→△

10 営業保証金の変更 ×
11 免許証の亡失等による再交付 ×
12 代表者、役員等の自宅住所の変更

宅地建物取引士登録をしている方は別途変更登録が必要→×

13 兼業内容の変更 ×
14 法人の資本金の変更 ×
15 株主の変更 ×

×

*上記表は一般的な参考資料ですが、会社の各事項に変更があった場合は、念のためお問い合わせいただいた方が確実で安心です。

【参考:変更届出の必要がない事項】

  • 1
    相談役及び顧問の氏名・住所の変更、就退任
  • 2
    代表者、政令で定める使用人、法人役員、専任の宅地建物取引士以外の「従事者」の異動
    ※ただし、宅地建物取引士登録をしている方は別途変更登録が必要です。
  • 3
    事務所の移転をともなわない、使用権限の変更
    (事務所の貸主の変更など)

 

*これらの項目については、次回の宅建業免許更新申請の際にその時点の最新の状況にて申請を行うことになります。


基本料金表

宅建業免許更新申請(知事免許)

60,000円

宅建業免許更新申請(大臣免許)

100,000円

宅地建物取引業免許変更届

変更事項によって報酬金額が異なります。
案件の難易度等に応じて事前にお見積りします。

20,000円~

*上記各報酬額は消費税抜きの金額です。

 

この他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

 

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