会社設立・宅建業免許申請代行・東京オフィス

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宅建業免許とは

1.宅地建物取引業(宅建業)とは


宅地建物取引業(宅建業)を営むには宅地建物取引業法(宅建業法)の規定により知事または国土交通大臣の免許(宅建業免許)を受けることが必要です。
 

宅建業免許が必要となるケースとは、宅地又は建物(以下「宅地建物」という。)に関し不特定多数の人との間で、以下の表の○印の行為を反復または継続して行い、一般的にみて事業の遂行とみることができる程度の活動を行うことをいいます。

 

宅建業免許が必要な業務
区   分 自 己 物 件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
      
      
       ×

*不動産業であっても、不動産賃貸業・不動産管理業などは宅建業には該当しません。

 

2.宅建業の分類


宅建業の免許は、宅建業者が設置する事務所の個数及び場所によって知事による免許と国土交通大臣による免許に分かれます。

また、それぞれの免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても宅建業を営むことはできます。

宅建業免許の分類
知 事 免 許 1つの都道府県に事務所がある場合
国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県に事務所がある場合

 

同一の都道府県に複数の事務所を設置したとしても知事免許となります。

 

 

【宅建業の知事・国土交通大臣免許のフローチャート】

 

 

3.免許の有効期間


宅建業免許の有効期間は5年間のみです。

このとき、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、満了日をもって免許は失効してしまいますので、満了日の翌日からは宅建業を営むことができなくなります。

有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には免許の有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新手続きをする必要があります。

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