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ファインド司法書士・行政書士事務所
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相続と遺産分割協議 |
法定相続のコーナー(⇒法定相続についてはこちら)では相続があった場合法律上、誰がどういった割合で相続をする権利があるのかについて説明してきました。
しかし、相続人は法定相続に関する規定に関わらず、法定相続人間での協議により法定相続人のうちのどなたが・どの財産を・どれだけ承継するかを具体的に決めていくことができます。
これらを決めない場合は、法定相続分にしたがって相続されますが、通常は相続人間で具体的な取り分について話し合い、決めていくことになります。
このように相続人間の協議により、相続人がそれぞれ具体的に承継する遺産を取り決めることを遺産分割といいます。
相続人間による遺産分割協議が成立すれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
書面にすることで、後日のトラブルが生じることを事前に防ぐことができるからです。
また、この遺産分割協議書は、不動産の名義変更や相続税の申告、預貯金の名義変更等に必要になります。
こうして作られた遺産分割協議書は、相続人が財産を取得したことを証明する重要な証拠になるため、大切に保管をしましょう。
次に、相続人による遺産分割協議時に作成される遺産分割協議書の見本をご案内致します。
(作成ポイント1)
遺産分割協議書にはどの遺産をどなたが取得するかを明確に記載する必要があります。
(作成ポイント2)
この遺産分割は法定相続人(相続放棄をした方を除く)全員で話し合い、合意にいたらなければ効力が生じません。
遺産分割協議書に押印する印鑑は認印でも遺産分割の効力に影響はありませんが後日の紛争を生じさせないためにも、署名の上、ご実印を押印されることをお勧めします。
*相続による不動産の名義変更手続き(登記)では、相続人の実印が押印された遺産分割協議書を添付する必要があることから、実務においても遺産分割協議書に実印を押印することが通例となっています。
被相続人が生前に残した借金などの債務については、債権者の同意がない限り相続人間で遺産分割を行うことができません。
*債権者の同意を得られない場合、各相続人(相続放棄をした方を除く)は、法定相続分にしたがって、債務を承継することになります。