会社設立・宅建業免許申請代行・東京オフィス

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目8番18号 コーポ高砂305号室
       ファインド司法書士・行政書士事務所

 東池袋駅から徒歩4分、池袋駅東口から徒歩8分

営業時間
9:00~18:00
 定休日  
土日、祝日

お気軽にお問合せください  

03-6915-2407

 

【会社設立において、登記の偽装本人申請を勧める行政書士にご注意ください。】

行政書士がお客様から報酬を得て、会社設立その他の各種会社登記の代理申請または登記申請書類の作成を行うことは、司法書士法違反になり刑罰の対象になります。

報酬を得て登記のための申請書の作成を行政書士が行い、名目上ではお客様ご本人が登記申請を行うといった、いやゆる偽装本人申請も同様に違法です。
「これらの司法書士法違反によって、逮捕された行政書士や税理士は何人もいます。」

ただ、司法書士法違反により逮捕されるのは行政書士でありお客様にはペナルティーがないため、皆様には何の影響もないように思われますが、実は更に問題となることがございます。

司法書士になるためには、司法書士試験に合格し、行政書士になるためには行政書士試験に合格し、登録をする必要があります。
ただ、行政書士試験は司法書士試験とは違い、試験科目に会社登記がないため、登記に関する専門知識が司法書士ほどありません。

当事務所には司法書士が在籍しているため、会社登記案件もかなり取扱っておりますが、以前に行政書士事務所に依頼したことのあるお客様から、当事務所に依頼替えをされたケース等において、会社組織に関する法律関係が不明瞭に
なってしまい、結果として収集がつかない状況になってしまっているお客様も多くいらっしゃいます。

これは、一番大切な実体法である法律(会社法)を軽視し、登記を行うといった手続き面だけに重点を置いた結果であると思います。

会社の登記手続きに関しては、司法書士に外注することなく、偽装本人申請を勧めてくる行政書士にはくれぐれもご注意ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2407
営業時間
9:00~18:00
定休日
土日、祝日