会社設立・宅建業免許申請代行・東京オフィス

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宅建業免許の要件②(会社名)

宅建業免許の申請は、個人・法人のいずれでもできますが、以下の会社名又は名称だと変更をするよう役所から求められる場合があります。
 

商号または名称についての制限の例
法令で禁止されているもの

指定流通機構と紛らわしいもの

【事例】
「○○○不動産部、○○○流通センター、○○○流通機構、○○○住宅センター、
 ○○○不動産センター、○○○情報センター、○○○不動産情報センター」等

地方公共団体や公的機関の名称と紛らわしいもの

【事例】
「○○県住宅会社」「×××公社」「△△△不動産供給事業団」等

(個人事業主の場合)法人と誤認されるおそれのある名称

【事例】
「○○○不動産部」

 

宅建業免許の要件③(事業内容)

会社等の法人の商業登記簿(登記事項証明書)には事業の内容が記載された欄(目的欄)があります。
宅建業免許申請時において、この目的欄に宅建業を行うことが記載(登記)されている必要があります。具体的には「不動産の売買、仲介、賃貸及び管理」等と記載されている場合が多いです。

 

宅建業免許の要件④(その他)

宅建業免許を受けようとする方が、法人である場合にはその法人(役員、政令使用人を含む)が個人事業主である場合にはその事業主本人(支配人等を含む)が下記のいずれかに該当する場合には免許を受けることができません。
 

5年間免許を受けられない場合

(その1)
宅建業免許を不正に取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして宅建業免許を取り消された場合

(その2)
宅建業免許を不正に取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして宅建業免許の取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

(その3)
禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

(その4)
宅建業免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して、不正又は著しく不当な行為をした場合

(上記以外の欠格事由)
(その1)
成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合
(その2)
宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
(その3)
事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合

 

 

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