
会社設立・宅建業免許申請代行・東京オフィス
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目8番18号 コーポ高砂305号室
        ファインド司法書士・行政書士事務所
 
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| 営業時間 | 9:00~18:00 | 
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|  定休日   | 土日、祝日 | 
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| 宅建業免許の要件②(会社名) | 
宅建業免許の申請は、個人・法人のいずれでもできますが、以下の会社名又は名称だと変更をするよう役所から求められる場合があります。
  
| 商号または名称についての制限の例 | |
| ①法令で禁止されているもの | |
| ②指定流通機構と紛らわしいもの 【事例】 | |
| ③地方公共団体や公的機関の名称と紛らわしいもの 【事例】 | |
| ④(個人事業主の場合)法人と誤認されるおそれのある名称 【事例】 | 
| 宅建業免許の要件③(事業内容) | 
会社等の法人の商業登記簿(登記事項証明書)には事業の内容が記載された欄(目的欄)があります。
 宅建業免許申請時において、この目的欄に宅建業を行うことが記載(登記)されている必要があります。具体的には「不動産の売買、仲介、賃貸及び管理」等と記載されている場合が多いです。
| 宅建業免許の要件④(その他) | 
宅建業免許を受けようとする方が、法人である場合にはその法人(役員、政令使用人を含む)が個人事業主である場合にはその事業主本人(支配人等を含む)が下記のいずれかに該当する場合には免許を受けることができません。
  
| 5年間免許を受けられない場合 | 
| (その1) | 
| (その2) | 
| (その3) 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 | 
| (その4) | 
| (上記以外の欠格事由) | 
| (その1) 成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合 | 
| (その2) 宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 | 
| (その3) 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合 | 
| 【会社設立から宅建業免許取得までのトータルプラン】 | 
| 会社設立+宅建業(知事)免許+保証協会入会手続き 総額報酬 約80,000円(税別) | 
| 【宅建業免許取得サポートプラン】 | 
| 宅建業(知事)免許+保証協会入会手続き 総額報酬 約60,000円(税別) | 
| 【会社設立サポートプラン】 | 
| 会 社 設 立 総額報酬 約65,000円(税別) |