会社設立・宅建業免許申請代行・東京オフィス

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政令使用人

宅建業者が設置する事務所にはそれぞれ「宅建業に係る契約を締結する権限を有する方が常勤している必要があります。

 

【政令使用人とは】

代表取締役には会社を代表する権限があるため、代表取締役が常勤している事務所においてはその代表取締役が「宅建業に係る契約を締結する権限」を有する者としての要件を満たしますが下記表のとおり代表取締役が常勤していない事務所においては、別途「宅建業に係る契約を締結する権限」を有する者を置かなければなりません。

会社の代表者以外の「宅建業に係る契約を締結する権限」を有する方を「政令使用人といいます。

通常、支店長、営業所長などが該当します。

    

政令使用人を置く必要がある場合
➊ 法人の代表取締役が他の会社を経営していて事務所において常勤出来ない場合
❷ 新たに支店を設置する場合
 (本店及び支店の両方の事務所に代表取締役が常勤することは不可能なため)

 

 

 

【会社設立から宅建業免許取得までのトータルプラン】

会社設立+宅建業(知事)免許+保証協会入会手続き

総額報酬 約80,000円(税別)
*実費費用等を合わせた総額は
一律326,900円

【宅建業免許取得サポートプラン】

宅建業(知事)免許+保証協会入会手続き

総額報酬 約60,000円(税別)
*実費費用等を合わせた総額は
一律105,000円

【会社設立サポートプラン】

会 社 設 立

総額報酬 約65,000円(税別)
    *実費費用等を合わせた総額は
一律266,900円

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