会社設立・宅建業免許申請代行・東京オフィス
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目8番18号 コーポ高砂305号室
ファインド司法書士・行政書士事務所
東池袋駅から徒歩4分、池袋駅東口から徒歩8分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日、祝日 |
---|
宅建業免許の要件①(事務所要件) |
1.宅建業免許の要件①(事務所要件)
宅建業免許を取得するためには、宅建業を行うために使用する事務所に関する要件があります。
事務所の構造、配置などといった物理的にみても宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、一般的に見ても事務所として独立した形態を備えていることが必要です。
宅建業を行うにあたり、業務を行う事務所が以下の形態の場合には事務所要件を満たしません。
【事務所として不適合な例①】
仮設の建築物やホテルの一室などを事務所として使用する場合
【事務所として不適合な例②】
1つの部屋を他の法人等と共同で使用する場合
ただし、以下の場合には、例外的に事務所として認められる場合があります。
~例外的に事務所として認められるための要件~ |
①宅建業者の事務所と他社の事務所に別々の出入口があり、他社を通ることなく出入りができること。 |
②宅建業者の事務所と他社の事務所との間に、一定の高さ(180㎝以上)の固定式パーテーション等により間仕切りがあり、相互に独立していること。 |
*但し、上記の場合には例外的に認められる場合があるということですので、
事務所を決める段階でこうした事務所形態にすることはできる限り避けた方がいいでしょう。
【事務所として不適合な例③】
一般の戸建て住宅の一部を事務所として利用する場合
ただし、以下の場合には、例外的に事務所として認められる場合があります。
~例外的に事務所として認められるための要件~ |
①住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある。 |
②他の部屋とは壁で間仕切りされている。 |
③内部が事務所としての形態を備えており、事務所の用途だけに使用している。 |
*但し上記の場合には例外的に認められる場合があるということですので事務所を決める段階でこうした事務所形態にすることはできる限り避けた方がいいでしょう。
【会社設立から宅建業免許取得までのトータルプラン】 |
会社設立+宅建業(知事)免許+保証協会入会手続き 総額報酬 約80,000円(税別) |
【宅建業免許取得サポートプラン】 |
宅建業(知事)免許+保証協会入会手続き 総額報酬 約60,000円(税別) |
【会社設立サポートプラン】 |
会 社 設 立 総額報酬 約65,000円(税別) |