会社設立・宅建業免許申請代行・東京オフィス

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専任の宅地建物取引士

 

1.専任の宅地建物取引士の数

   
宅建業者は、下記表のとおり事務所に一定数の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。

このことに抵触する事務所等を開設してはならず、宅建業免許の取得後に既存の事務所等が下記表の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に新たに専任の宅地建物取引士を補充するなどの必要な措置をとらなければなりません。

 

法律上、必要とされる専任の宅地建物取引士の人数
1つの事務所において、宅建業務に従事する方5名の内、1名以上の専任の宅地建物取引士が必要



 

2.業務に従事する者とは 


宅建業者が置かなければならない宅地建物取引士の人数の基準となる「業務に従事する者」とは、下記の方が該当します。

 

業務に従事する者

個人事業主本人や法人の代表者の他にも、直接営業に従事する方は必ず含まれます。

宅建業のみを営んでいる(専業)業者の場合、常勤役員(監査役は含まない)の全てが含まれるほか、庶務・経理などの一般管理部門に従事する方も含まれます。

宅地建物の取引に直接関係する業務に従事する方は、継続的な雇用関係にあれば含まれます。
(パートタイマー等の勤務形態を問いません)

   

【注意】

会社法で、監査役は取締役、使用人との兼職が禁止されているため、業務の従事者になることも専任の宅地建物取引士になることもできません。

 

 

3.専任の宅地建物取引士の「専任性」認定の要件

  専任の宅地建物取引士は、「常勤性」と「専任性」の二つの要件を充たさなければなりません。
  つまり、当該事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事することが必要となります。

    

「専任性」認定の要件
常勤性 事務所に常勤していること
専従性 専ら宅建業の業務に従事していること

 

 

 

専任性が認められないケース

以下の方は、専任制が認められませんので専任の宅地建物取引士に就任することは出来ません。
 

専任の宅地建物取引士に就任できない方

他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合

他の個人業を営んでいたり社会通念上における営業時間に、宅地建物取引業者の事務所に勤務することができない状態にある場合

通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合

 

 

 

【会社設立から宅建業免許取得までのトータルプラン】

会社設立+宅建業(知事)免許+保証協会入会手続き

総額報酬 約80,000円(税別)
*実費費用等を合わせた総額は
一律326,900円

【宅建業免許取得サポートプラン】

宅建業(知事)免許+保証協会入会手続き

総額報酬 約60,000円(税別)
*実費費用等を合わせた総額は
一律105,000円

【会社設立サポートプラン】

会 社 設 立

総額報酬 約65,000円(税別)
    *実費費用等を合わせた総額は
一律266,900円

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