会社設立・宅建業免許申請代行・東京オフィス

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相続手続き(相続登記)のご依頼の手順

ご依頼を検討される場合は、下記のケースごとに参照されるとわかりやすいです。

相続案件は、事案の種類を大きく分けると以下の4つのパターンに分けられます。
それぞれの相続案件に関し、以下で説明をさせていただきます。

  • 遺産の中に不動産がある場合(その1)⇒②こちらをクリック
    (遺言書がない+遺産分割をする+不動産登記手続きを依頼)

     

  • 遺産の中に不動産がある場合(その2)⇒③こちらをクリック
    (遺言書がない+遺産分割をせずに法定相続により不動産登記手続きを依頼)
  • 遺産の中に不動産がある場合(その3)⇒④こちらをクリック
    (遺言書がある+遺言書どおりに不動産登記手続きを依頼)

【ケース1】

遺産の中に不動産がない場合(預貯金等の相続)

通常、預金の口座名義人が亡くなった場合、その預金口座は凍結されてしまいます。
預金口座が締結されてしまうと、銀行所定の手続きを行わない限り配偶者や子といえども預金を引き出すことが出来なくなってしまいます。

金融機関によって多少違いますが、このような場合、戸籍謄本などといった相続関係を証する書類の提出や相続人全員による遺産分割協議書の提出がないと、その預金口座の凍結を解除してもらうことができない場合があります。

【ケース2】
遺産の中に不動産がある場合(その1)
(遺言書がない+遺産分割をする+不動産登記手続きを依頼)

遺産の中に、お亡くなりになった方名義の不動産がある場合において、相続人間で遺産分割協議を行った場合には、その不動産のご名義を遺産分割により承継することになる方に変更する手続きを行うことになります。

 

【ケース3】
遺産の中に不動産がある場合(その2)
(遺言書がない+遺産分割をせずに法定相続により不動産を承継+不動産登記手続きを依頼)

遺産の中に、お亡くなりになった方名義の不動産がある場合はにおいて、相続人間で遺産分割協議を行わなかった場合には、その不動産のご名義を法定相続人名義に変更する手続きを行うことになります。

【ケース4】
遺産の中に不動産がある場合(その3)
(遺言書がある+遺言書どおりに不動産登記手続きを依頼)

遺産の中に、お亡くなりになった方名義の不動産がある場合は、その名義を遺言書どおりに変更する手続きを行うことになります。

基本料金表

遺産分割協議書の作成

30,000円~

遺言書の起案及び作成補助

25,000円~

公正証書遺言の立会証人代行(証人1人につき)

20,000円~

相続登記
(不動産の固定資産税評価額によって変わります。)

45,000円~

上記各報酬額は消費税抜きの金額です。

  • 遺産分割協議書作成及び相続関係説明図作成にあたっては、相続人特定のために別途、戸籍謄本等を取得する必要があります。(戸籍謄本等1通につき別途2,000円の報酬がかかります。)
  • 上記金額に別途、実費+消費税がかかります。
  • 作成書類の数及び難易度により変動します。

 

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