会社設立・宅建業免許申請代行・東京オフィス

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各種会社登記に関する基本情報

皆様が会社を設立した後も、登記事項に変更があった場合には、変更した日から2週間以内に登記手続きをする必要があります。

下記の登記事項に関する一覧表の各項目(① ⑤ ⑭を除く)に変更があった場合には期限内に各種登記手続きを行うようにしましょう。


**一般的な登記事項一覧**

登記事項の項目 登記記載例
会社法人等番号

○○○○ - ○○ - ○○○○○○
会社を特定するために法務局がつけた12桁の番号です。

商 号 株式会社○○
本 店 東京都○○
公告をする方法 官報に掲載してする。
会社成立の年月日 平成○○年○○月○○日
目的 1.不動産の売買、賃貸、仲介、管理
2.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
3.前各号に附帯する一切の業務
発行可能株式総数 1万株
発行済株式の総数並びに種類及び数 発行済株式の総数
  100株
資本金の額 金500万円
株式の譲渡制限に関する規定 当会社の発行する株式はすべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。但し、当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合は、株主総会の承認があったものとみなす。
役員に関する事項 取締役  ○○ ○○
取締役  ○○ ○○
監査役  ○○ ○○
東京都○○
代表取締役  ○○ ○○
支配人に関する
 事項

東京都○○  ←支配人の住所

○○ ○○  ←支配人の氏名
営業所 東京都○○

支 店
東京都○○
登記記録に関する事項

平成○○年○○月○○日東京都○○から本店移転

平成○○年○○月○○日登記

登記事項の説明

以下では登記事項についてより詳細に説明をしていきます。
 

② 商号 、 ③ 本店

② 商号:会社名を変更した場合に登記をする必要があります。
③ 本店:会社の本店を移転した場合に登記をする必要があります

 

④ 公告をする方法

会社の宣伝などに使用する広告とは違い、会社法上、株主又は債権者に対して一定の事項を知らせるために会社が用いる方法のことです。

公告方法を「官報」として定めることがほとんどですが、これを変更することはあまりありません。
 

⑥ 目的

会社が行える事業内容です。
事業内容の追加や削除、変更をした場合に登記をする必要があります

 

⑦ 発行可能株式総数

会社が発行できる株式数の上限の定めです。

新規の株式発行等で、会社が発行する株式の総数が、この上限を越える場合等に登記をする必要があります

 

⑧ 発行済株式の総数並びに種類及び数

会社が発行する株式の総数です。

株式を新たに発行した場合等に登記をする必要があります

 

⑨ 資本金の額

資本金を増やしたり減らしたりした場合に登記をする必要があります

 

⑩ 株式の譲渡制限に関する規定

定款に「株主が株式を譲渡する場合に、会社の承認を要する」といった趣旨の規定を定めている場合に登記される事項です。    

通常、これを変更することはほとんどありません。
 

⑪ 役員に関する事項

会社法上の原則的な役員は取締役、監査役、代表取締役です。
これらの役員に変更(改選、新任、辞任など)があった場合に登記をする必要があります

また、代表取締役は住所も登記事項ですので、住所が変わった場合にも登記をする必要があります
 

⑫ 支配人に関する事項

支店(または本店)に支配人をおいた場合の登記事項です。
支配人の設置や支配人を置いた営業所の廃止・移転等の場合に必要となります。

支配人の住所も登記事項ですので、住所が変わった場合にも登記をする必要があります

⑬ 支店に関する事項

会社に支店がある場合の登記事項です。
支店の設置・廃止・移転等の場合に登記をする必要があります

 

 

(注意)

前述のとおり、登記事項について変更があった場合、2週間以内に登記手続きをする必要があります。

登記手続きをしないまま2週間が経過してしまうと、代表者個人に対する制裁金として、100万円以下の過料に処せられる場合がありますので注意が必要です。
 

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