会社設立・宅建業免許申請代行・東京オフィス

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目8番18号 コーポ高砂305号室
       ファインド司法書士・行政書士事務所

 東池袋駅から徒歩4分、池袋駅東口から徒歩8分

営業時間
9:00~18:00
 定休日  
土日、祝日

お気軽にお問合せください  

03-6915-2407
相続が発生したら~法定相続~

人は一生のうちに、1度は必ず相続という問題に直面します。

亡くなった方が特に自分に近い親族であれば、その方が遺された財産を相続により承継することになります。

以下では、相続手続きの概要を説明していきます。

相続により財産を承継される方

近い親族が亡くなった時に、その遺産を承継する権利のある方と、その方が承継する財産の割合法定相続分と言います。)について、法律で規定されています。
 
また、亡くなった方を被相続人といい、相続をする権利を有している方のことを法定相続人といいます。
  • どなたが相続できるか

どなたが相続人としての資格を有するかに関しては、法律上、下記表のとおり優先順位が定められてます。
 
例えば、被相続人に子(あるいは孫、ひ孫等)がいれば、第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は法定相続人になることはできず、第1順位の相続人欄(または説明欄)に記載された方だけが法定相続人になります。
 

【法定相続人になれる方の優先順位】

優先順位 

法定相続人

説明

第1順位

配偶者及び子 子がいなければ孫、孫がいなければひ孫
第2順位 配偶者及び父母 父母がいなければ祖父母、祖父母がいなければ曾祖父母
第3順位 配偶者及び兄弟姉妹 兄弟姉妹がいなければ甥・姪

*配偶者(妻または夫)はすべての順位の相続において、常に法定相続人になります。
(配偶者がいない場合は、配偶者以外の法定相続人が全ての財産を相続します。)

  • 相続人の法定相続分


法定相続人が複数いる場合、それぞれの相続人が承継する遺産の割合(法定相続分)について法律上、どのように定められているかを検討していく必要があります。

ここでは、それぞれの相続人にどれだけの法定相続分で財産を相続する権利があるのかについて解説します。

 

【法定相続分】

区分

法定相続分

第1順位の方が相続する場合

配偶者:2分の1 
 子 :2分の1

(子が複数いる場合は、上記持分を子の頭数により均等に除した割合)

第2順位の方が​相続する場合 配偶者:3分の2 
父 母:3分の1
(父母が共にいる場合は、上記持分を父母の頭数により均等に除した割合)
第3順位の方が​相続する場合

配偶者 :4分の3 
兄弟姉妹:4分の1

  (兄弟姉妹が複数いる場合は、上記持分を兄弟姉妹の頭数により均等に除した割合)

  • 相続事例


相続人が承継する財産の法定相続分について、よりわかりやすくするために具体例をあげて解説します。

  • 代襲相続とは


被相続人が死亡する前に、本来、法定相続人になるはずだった被相続人の子や兄弟姉妹が死亡していた場合、その死亡した方の子が代わりに相続人となることを代襲相続といいます。

  • 法定相続以外の相続方法


これまでみてきたとおり、法定相続人には被相続人の遺産を承継する権利がありますがその一方で、各相続人は遺産を相続するかしないかを選択する事ができます。

遺産と言えばプラスとなる「財産」を想像しがちですが、実際の遺産には住宅ローンや借金などといった、いわゆる「負債」も含まれます。

こうした財産と負債をそれぞれ検討したうえで、相続人は被相続人の全ての財産を相続するかどうかを選択していくのです。

 

法定相続人は下記3つの手続きから選択をしていくことになります。

単純承認~すべての遺産を相続します~

被相続人が遺した財産も負債もすべて承継する相続方法を、単純承認といいます。

この単純承認は、特に手続きは必要はありません。                  

3ケ月間、下記にて説明する相続放棄や限定承認の手続きをしなければ自動的に単純承認をしたことになります。

 

相続放棄  ~全ての遺産を放棄します~

これは、遺産内容が借金などの負債だけであった場合とか、財産よりも大幅に負債がある状態で、法定相続人が負債を返済していく意思がない場合に選択される手続きです。

相続放棄をした方は、初めから相続人でなかったものとみなされるため財産、負債を問わず、すべての遺産を承継することができません。

この手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に行わなければなりません。

 

限定承認  ~一部の遺産を相続します~

これは遺産における財産が負債よりも多い時に、承継する負債額の範囲内でのみ財産を承継したい場合に選択される手続きです。

限定承認は、相続放棄をした方を除く法定相続人全員で行わなければならないため手続きの煩わしさから上記2つの手続きに比べ、あまり利用されておりません。 

この手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に行わなければなりません。

以下のページもご覧ください

遺産分割協議をお考えの方

相続人間での遺産分割協議をお考えの方向けの情報を掲載しております。

遺言書が見つかった場合

お亡くなりになった方がのこした遺言書が見つかった場合の情報を掲載しております。


 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2407
営業時間
9:00~18:00
定休日
土日、祝日