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相続が発生したら~法定相続~ |
人は一生のうちに、1度は必ず相続という問題に直面します。
亡くなった方が特に自分に近い親族であれば、その方が遺された財産を相続により承継することになります。
以下では、相続手続きの概要を説明していきます。
【法定相続人になれる方の優先順位】
優先順位 | 法定相続人 | 説明 |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者及び子 | 子がいなければ孫、孫がいなければひ孫 |
第2順位 | 配偶者及び父母 | 父母がいなければ祖父母、祖父母がいなければ曾祖父母 |
第3順位 | 配偶者及び兄弟姉妹 | 兄弟姉妹がいなければ甥・姪 |
*配偶者(妻または夫)はすべての順位の相続において、常に法定相続人になります。
(配偶者がいない場合は、配偶者以外の法定相続人が全ての財産を相続します。)
法定相続人が複数いる場合、それぞれの相続人が承継する遺産の割合(法定相続分)について法律上、どのように定められているかを検討していく必要があります。
ここでは、それぞれの相続人にどれだけの法定相続分で財産を相続する権利があるのかについて解説します。
【法定相続分】
区分 | 法定相続分 |
---|---|
第1順位の方が相続する場合 | 配偶者:2分の1 |
第2順位の方が相続する場合 | 配偶者:3分の2 父 母:3分の1 (父母が共にいる場合は、上記持分を父母の頭数により均等に除した割合) |
第3順位の方が相続する場合 | 配偶者 :4分の3 |
相続人が承継する財産の法定相続分について、よりわかりやすくするために具体例をあげて解説します。
被相続人が死亡する前に、本来、法定相続人になるはずだった被相続人の子や兄弟姉妹が死亡していた場合、その死亡した方の子が代わりに相続人となることを代襲相続といいます。
これまでみてきたとおり、法定相続人には被相続人の遺産を承継する権利がありますがその一方で、各相続人は遺産を相続するかしないかを選択する事ができます。
遺産と言えばプラスとなる「財産」を想像しがちですが、実際の遺産には住宅ローンや借金などといった、いわゆる「負債」も含まれます。
こうした財産と負債をそれぞれ検討したうえで、相続人は被相続人の全ての財産を相続するかどうかを選択していくのです。
法定相続人は下記3つの手続きから選択をしていくことになります。 |
被相続人が遺した財産も負債もすべて承継する相続方法を、単純承認といいます。
この単純承認は、特に手続きは必要はありません。
3ケ月間、下記にて説明する相続放棄や限定承認の手続きをしなければ自動的に単純承認をしたことになります。
これは、遺産内容が借金などの負債だけであった場合とか、財産よりも大幅に負債がある状態で、法定相続人が負債を返済していく意思がない場合に選択される手続きです。
相続放棄をした方は、初めから相続人でなかったものとみなされるため財産、負債を問わず、すべての遺産を承継することができません。
この手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に行わなければなりません。
これは遺産における財産が負債よりも多い時に、承継する負債額の範囲内でのみ財産を承継したい場合に選択される手続きです。
限定承認は、相続放棄をした方を除く法定相続人全員で行わなければならないため手続きの煩わしさから上記2つの手続きに比べ、あまり利用されておりません。
この手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に行わなければなりません。