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相続と遺言

遺言制度とは、法律上定められた方法により生前に遺言書を作成しておくことによって遺言書の作成者(遺言者といいます)の死亡時に、財産(又は債務)を特定の人に承継させることができる制度のことです。

遺言書を作成しておくことによって、遺言者が生前に相続人の取り分を決めておくことができ、そのことによって相続人間での遺産の分配方法を巡る争いを防ぐことができます。

遺言書により指定された相続分は、法定相続(⇒詳細はこちら)に優先するため、効力がきわめて強いものとなりますが、その反面、遺言書の方式等については厳格な要件が定められています。

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    遺言書の種類


一般的に、遺言書には次の3種類があります。
遺言書には、「誰にどの財産を承継させたいか」といった遺言者の意思を明確に特定する必要があり、遺言書の方式に関しても要件を満たしていなければ、その遺言書は無効になるおそれがあるため、注意が必要です。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法

本人だけで作成可能

​​​文言、日付、署名はご自身で書かなければなりません。

公証人に依頼して公証人が作成  

本人が作成後、公証人が認証

本文は代筆やワープロでの作成が可能。

費用 不要 公証人への手数料
(16,000円~)


*遺産の額によって金額が変わります。  
公証人への手数料
(11,000円) 
証人 不要 2人必要 2人必要
秘密性 遺言の存在・内容の両方を秘密にできる。 上記の証人に遺言の存在・内容の両方を知られる。 上記の証人に遺言の存在は知られるが、内容は秘密にできる。
保管場所 自由

*本人が保管できるが、親族などの 信頼できる方に保管をお願いすることもできる。
原本は公証役場に保管され正本と謄本(写し)は本人が自由に保管できる。

*親族などの信頼出来る方に保管をお願いすることもできる。

自由

*本人が保管できるが、親族などの 信頼できる方に保管をお願いすることもできる。

紛失・
偽造の
おそれ
おそれあり

*紛失、偽造のおそれがないように大切に保管をする必要があります。
おそれなし

*正本・謄本を紛失した場合は公証役場で再発行してもらえる。
おそれあり

*紛失、偽造のおそれがないように大切に保管をする必要があります。

検認
手続き

必要

*遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書について家庭裁判所での検認を受ける必要があります。

不要

必要

*遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書について家庭裁判所での検認を受ける必要があります

メリット
  1. 費用がかからない
  2. 内容を秘密にできる
  3. 証人が不要
  4. いつでも、自分で作成できる
  5. 作り直しも簡単にできる
  1. 検認の必要がない
  2. 紛失しても再発行が可能
  3. 盗難・改ざんのおそれがない
  4. 公証人が作成するので無効な遺言書となるおそれが少ない
  5. 字が書けない方でも作成できる
  1. 公証役場で手続きをするため作成日を特定できる
  2. 費用があまりかからない
  3. 字が書けない方でも作成できる

*署名・押印は本人が行う必要があります。

デメリット
  1. すべて自分で作成しなければならない
  2. 紛失・偽造のおそれがある
  3. 遺言書を厳重に管理しなければならない
  4. 死後発見されないおそれがある
  5. 遺言書としての要件を満たしていなければ無効になる可能性があ
  6. 家庭裁判所で「検認」を受けなければならない
  1. 費用が余分にかかる
  2. 公証役場への手続きが手間
  3. 2人の証人が必要
  4. 証人に遺言の内容を知られてしまう
  5. 作り直しの際に手数料がかかる
  1. 紛失・偽造のおそれがある
  2. 遺言書を厳重に管理しなければならない
  3. 死後発見されないおそれがある
  4. 遺言書としての要件を満たしていなければ無効になる可能性がある
  5. 家庭裁判所で「検認」を受けなければならない

【お勧め】

どの種類の遺言書にしようか迷われる方もいらっしゃるかと思います。

当オフィスでは、遺言書の重要性を考え、偽造・変造のおそれがない公正証書による遺言をお勧めします。

ただ、公証人への手数料も発生するため、その節約のために自筆証書遺言を希望される方もいらっしゃいます。

秘密証書遺言は実務上ではほとんど利用されておらず、メリットも少ないため、当オフィスとしてもお勧めしておりません。

 

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