会社設立・宅建業免許申請代行・東京オフィス
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目8番18号 コーポ高砂305号室
ファインド司法書士・行政書士事務所
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日、祝日 |
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各専門家と会社設立登記 |
会社設立を専門家に依頼する基準
ここでは各専門家が会社設立においてどんなサービスを提供することができるのか、あるいは、どこまでのサービスを受けることができるのかについてご説明しようと思います。
税理士は税務上、会計士は会計・監査上のスペシャリストであることはよく知られていることです。
その一方で、会社設立登記などといった登記手続きの代理人にはなれません。
ここでは税理士・会計士に会社設立を依頼する場合の注意点について、説明をしていきたいと思います。
【激安を売りにしている事務所への注意点】
インターネットを検索すると、これらの事務所の中には「会社設立:超破格0円でします」とか、中には「今なら4万円のキャッシュバックをいたします」などといったサイトをよく見かけます。
特に税理士や会計士が運営するサイトによく見られます。
しかし、こうした事務所では、会社設立の手数料を激安にする代わりに、設立後にはこれらの事務所との間で、数年間にわたり顧問契約を結ばなければならないといった仕組みになっている場合がほとんどです。
なぜなら、顧問契約を結ぶことで、毎年の決算料と毎月の顧問料(これらの手数料に会社設立手数料分を上乗せしているかどうかは不明です。)とで、結果として税理士・会計士にとって毎年50万円ほどの収益になるので、会社設立を無料にしても十分すぎるほどのメリットがあるといえます。
そのため、依頼者にとっては、会社設立後に顧問契約料の安い別の税理士・会計士を選べなくなってしまい、数年の期間で考えた場合に、結果として高くついてしまうといった結果になりかねません。
皆様が依頼先を考える際に、激安を売りにする事務所にするか、それとも相応の手数料を設定している事務所に依頼するかは慎重な判断が必要になってきます。
* 税理士・会計士の資格は、いずれも会社法から登記法までといった会社設立のために必要なすべての法律が試験内容になっているわけではないため、登記を含む会社設立手続きについて、どこまで専門的なサービスの提供が出来るのかは、依頼者サイドで判断していかなければなりません。
よく、司法書士と行政書士とが混同されることがあります。
司法書士は、商業登記だけでなく不動産登記などを含む登記関係の専門家です。
このことは、司法書士になるための試験範囲において、会社に関する法律だけでなく、登記関係の法律についての出題がかなりのウェイトを占めていることからもわかります。
近年、法務大臣から認定された一部の司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理(訴額140万円以下)を行うことができるようになりましたが、やはり司法書士の主軸業務は登記関係であることはまぎれもない事実です。
司法書士に会社設立を依頼するとすれば、会社設立のための書類作成から法務局への登記申請の代理までといった、すべての手続き任せることができます。
しかし司法書士は、会社によっては設立登記後に必要になってくる宅建業免許や建設業許可などといった様々な役所への許認可手続きについては代行することが出来ず、これは行政書士の専門業務となります。
行政書士とは、国から許認可を得るために役所に提出する申請書類の作成や許認可申請手続きの代行を行う専門家です。
このことは、行政書士になるための試験範囲において、行政法等のお役所に対する行政手続きに関する法律の出題が、かなりのウェイトを占めていることからもわかります。
このほかに、遺言書、遺産分割協議書や様々な契約書の作成業務を行う事もできますが、やはり行政書士の主軸業務は、お役所への許認可手続きに関する業務であることは、まぎれもない事実です。
ただし、会社設立についてみれば、行政書士は定款の作成などといった会社設立のために必要となる書類の一部を作成する権限があるにすぎず、法務局への会社設立登記の申請を代理する権限はありません。
もし、行政書士に会社設立の依頼をするとすれば、定款の作成などといった会社設立のために必要な手続きの一部についてのみ依頼をし、法務局への会社設立登記手続きは、別途、ご本人様で行うか司法書士に依頼する必要が出てきます。
また前記のとおり、行政書士は会社設立後の各役所への許認可手続きに関しては代行することができます。
* 行政書士の資格は、会社法から登記法までといった会社設立のために必要なすべての法律が試験内容になっているわけではないため、登記を含む会社設立手続きについて、どこまで専門的なサービスの提供が出来るのかは、依頼者サイドで判断していかなければなりません。
(注意) よく、行政書士、税理士、会計士のサイトで「会社設立します」とありますが「会社設立登記までをします」とは書いておりません。 会社は登記をすることによって初めて誕生します。 しかし、司法書士以外の専門家には会社設立のための登記申請の代理権はございません。 また、残念なことに、これは行政書士に多いのですが、司法書士以外の専門家が会社設立登記のための申請書類を作成し、これに依頼者の印鑑を押印し、本人が登記手続きをしたものとして会社設立登記を申請するが、実際は行政書士が登記申請代行を行っているといったケースをよく聞きます。 しかし、そもそも司法書士以外の専門家が業務としてこうした登記関係の申請書を作成したり相談に応じること自体が違法(司法書士法違反)になります。 また、行政書士が定款作成業務とか許認可業務等の行政書士業務の依頼を受けた延長線上で、会社の登記申請についての申請書の作成をしたり相談に応じた場合には、たとえ登記申請についての報酬を受領していなくても同様に司法書士法違反となってしまいます。 しかも仮に、司法書士以外の専門家が登記申請を代行してしまった場合には、提出した申請書に不備があれば、依頼者様ご自身で法務局に足を運ばなければならないなどの対処が必要となってきます。 登記申請の代理権限がない行政書士・税理士・会計士等の司法書士以外の専門家が登記申請業務を行ったため、その専門家が逮捕されてしまった例も近年多くみられるため、ご依頼の際には注意が必要です。 |
これまでみてきたように各専門家にはそれぞれ強みと弱みがあり、まさに「餅は餅屋」であります。
当オフィスは、依頼者様に対して行政書士と司法書士が一体となったサービスのご提供を可能なものとするために、司法書士事務所と行政書士事務所との合同事務所としての形態をとっております。
こうした形態をとることにより、会社設立登記をご依頼される方に対しては、会社設立登記までの一連の手続きを司法書士として、設立後の許認可などの諸手続に関しては行政書士として業務を行うことが可能となるため、お客様にとって一連の手続きを複数の専門家に依頼しなければならない手続の煩わしさを少しでも解消することが可能となりました。
当オフィスは、お客様が会社を設立した後においても、会社を運営していくにあたって定期的に必要となってくる各種登記手続や許認可手続き等について、継続してフルサポートすることができます。